産業廃棄物を収集運搬する車両にも、次のようないくつかの決まりがあるのをご存じでしょうか?
① 車両の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」であることを表示する。
この場合、文字の大きさも決められていますし、収集運搬時には常に表示をする必要があります。それも紙に書いてテープで貼ったようなものではなく、プレートにするとかシールにするとか、しっかりしたものでなければなりません。また、収集運搬業者に頼まずに自分で運搬する場合にも表示が必要です。
② 収集運搬の際には、決められた書面を携行する必要がある。
収集運搬の許可を得た業者が携行しなければならない書面は次のとおりです。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
なお、許可業者に委託せずに自分で運搬する場合には、以下の事項を記載した書面を携行しなければなりません。
- 氏名または名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- 産業廃棄物の積載日ならびに積載した事業場の名称、所在地および連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地および連絡先