建設業をする場合、建設業許可とともに取っておくべきなのが「産業廃棄物収集運搬業」の許可です。
建設工事をすると、それにともなって必然的に建設廃材などの産業廃棄物が出ますよね。これを集めて処分場まで持って行くのにも許可がいるのです。勝手に持って行くというわけにはいかないのです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、施主から直接工事を請け負った建設業者(元請負)が収集運搬を自ら行う場合には、元請業者は排出事業者となりますので許可は不要です。
一方、元請業者から廃棄物の収集運搬を委託された下請、孫請業者は、処理業者として許可が必要になるのです。ココ注意してくださいね。
ですので、解体工事業や下水道工事業を行っている業者さんは、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可のいずれも取得しておく必要があるのです。
ところで、この収集運搬業の許可には、直接処分場に持って行く場合と、保管場所を設けてそこに一旦積み卸し、一定量が溜まってから積み替えて処分場まで持って行く”積み替え保管”という場合があります。
この場合、当然のことながら、積み替え保管の方が許可の条件が多くなります。