産業廃棄物処理業の許可をいざ取ろうと思っても、その前に重要なことがあります。
それは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する講習会の修了証がなければいけません。
講習会を受講しなければならないのは、代表者若しくは業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者です。
この講習会は、下記の事項に応じてその課程が分けられています。
- 収集運搬業か処分業か
- 廃棄物が、普通産業廃棄物か特別管理産業廃棄物か
- 許可申請が、新規か更新か変更か
しかも、この修了証には有効期限があります。
- 新規許可講習会の修了証については、許可申請の日から起算して5年前の日までのもの
- 更新許可講習会の修了証については、許可の更新申請の日から起算して2年前の日までのもの
つまり、期限が切れていたら、あらたに講習会を受講しなければなりません。
なお、変更申請に当たっては、有効期限の考え方はありません。変更申請の際には、直近の近畿許可新鋭または更新許可申請に添付した講習会修了証を添付することになります。
この講習会は、いつでも受講できるわけではないので、許可申請の前に忘れずに受講しておく必要があります。
受講の予約は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページからできます。