収集運搬する際に積替え保管が許されているのは、運搬車両を小型から大型に変えて廃棄物を大量に輸送できるようにするためです。

特に、廃棄物が排出される現場から処理施設まで距離がある場合には、輸送効率を考えるとそうせざるをえません。

しかし、ここで問題となるのは、収集運搬業者が積替え・保管の際に有価物の抜き取りを行うことです。確かに有価物と認められるものは廃棄物ではありませんので、廃棄物処理法の規制外です。

しかし、廃棄物の処理過程で安易に有価物を抜き取ることは、廃棄物の処理の流れを不明確にするとの指摘もあります。

そこで国はガイドラインに、排出事業者が処理業者に委託する場合には、作業所(現場)での分別を徹底して積替え・保管段階での有価物の抜き取りを不要にするか、または、処理業者に処理作業を具体的に指示し委託することが重要であるとしています。

そして、収集運搬業者にも次のようなことを求めていますので守る必要があります。。

1.排出事業者と収集運搬業者の委託契約書の中に、収集運搬過程で回収する有価物の種類及び回収の実施について明記する。

2.収集運搬業者は、マニュフェストに回収した有価物の種類と回収量を記載する。電子マニュフェストを使用する場合は、収集運搬業者は運搬終了報告時に有価物の種類と回収量を入力する。