産業廃棄物の収集運搬
収集運搬とは、排出者の保管場所(排出事業場)から廃棄物を収集し、処分を行う場所(中間処理場または最終処分場)まで運搬することをいいます。
その際に、積替保管施設経由で収集運搬を行うことがあります。積替保管とは集荷した廃棄物を、別の車に積み替えて出荷するまでの間、一時保管することをいい、その施設を積替保管施設といいます。
産業廃棄物の収集運搬を業として行うことを収集運搬業といい、収集運搬業を営む事業者のことを収集運搬業者といいます。
産業廃棄物の排出者が自ら行う収集運搬には許可が不要ですが、産業廃棄物の収集運搬を、他人から委託を受けて行う場合は業の許可を得る必要があります。
収集運搬業許可では、廃棄物の収集と運搬をセットにすることで、運送業許可によらずに廃棄物の運搬を行うことが認められています。ただし、収集を伴わない運搬や有価物の運搬には、収集運搬業の許可のほか原則として運送業許可が必要となりますので注意が必要です。
積替保管を伴う許可
積替保管の意味については上記のとおりですが、この積替保管があるかないかで、許可申請も大きく異なってきます。
当然のことながら積替保管施設があるために、「積替保管あり」の許可の方が難しくなります。その難しさの理由はふたつあります。
☑許可申請する前に、関係住民との合意形成手続きを行わなければならない。
☑積替保管施設の設置基準をクリアしなければならない。
ということです。この点について詳しくは、鳥取県の以下のページを参考にしてください。
合意形成手続きについて詳しくはコチラ
「積替保管あり」の許可申請の手引きについてはコチラ
「積替保管なし」の許可申請の手引きについてはコチラ
収集運搬業の許可申請
1.申請の種類
収集運搬業の許可申請には、積替保管の有無に関わらず3種類あります。
- 新規申請・・・新たに許可を受ける場合
- 更新申請・・・継続して許可を受ける場合
- 変更申請・・・取り扱う産業廃棄物の品目を追加したり、積替保管の有無を変更する場合
2.許可の有効期間と更新
許可申請については、鳥取県が定めた上記の手引きに従って申請を行います。許可の有効期間は5年間です。ただし、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者に認定された場合、次の措置が講じられます。認定するのは県です。
- 通常5年の許可有効期間が7年になります。
- 交付される処理業の許可証に、「優良」の文字が入ります。
有効期間以後も事業を継続する場合は、許可の更新を行わなければなりません。鳥取県の場合、許可期限の2か月前ぐらいまでに更新許可申請を行わなければいけないことになっていますので、忘れないようにしましょう。
3.許可申請の手数料
許可申請には、以下の手数料がかかります。
許 可 区 分 | 新規 | 変更 | 更新 |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 71,000円 | 73,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 72,000円 | 74,000円 |
産業廃棄物の処理には法令等で厳重なルールが定められており、許可を受けるのもそれだけ難しくなっています。特に積替保管施設を行う場合の住民との合意形成や施設の設置基準をクリアすることなど難しい手続きがあります。申請をあなたの会社で行うことももちろん可能ですが、難しくて行政書士に任せたいということでしたら当センターの専門の行政書士にご相談ください。あなたの会社の時間と労力がかなり節約できることは間違いありません。