廃棄物の処理には、自己処理と委託処理があります。

自己処理とは、排出事業者が自ら運搬、中間処理、最終処分を行うことをいいますが、ほとんどの元請業者さんは処理業者に委託しておられると思います。

この場合、排出事業者である元請業者さんは、収集運搬業者、中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に書面にて委託契約を結ばなければいけません。

委託する場合には、以下の努力義務があります。

・廃棄物処理法に定める委託基準等に従い、廃棄物の適正処理に努めなければならない。

・適正な処理費用の支払いをしなければならない。

・委託業者は優良産廃処理業者認定制度や熱回収施設設置者認定制度で認められた処理業者へ委託するように努める。

 

ところで、下請負人に現場内で廃棄物の処理をさせる場合は委託処理にあたりますが、現場内で下請負人が保管する場合には、この下請負人も排出事業者としてみなされ保管基準が適用されますので注意が必要です。

つまり、現場内での廃棄物の処理を下請負人にさせるときは委託処理になりますが、保管させる場合は委託にはならず下請負人にも保管の責任が生じます。

ですので、下請負人にも責任が生じますので、注意が必要です。