更新許可申請をする場合に、添付書類の一部が省略できます。

産業廃棄物収集運搬業の許可の場合、更新許可の基準は新規許可の基準と同じです。ですので、原則、新規申請のときと同じ書類を提出しなければなりません。

しかし変更もないのに、更新申請の際に同じ書類を提出させるのは申請者に負担をかけることになります。そのため、一部の書類については、省略することが認められています。

どんな場合に、どの書類が省略できるのか、詳しくは鳥取県が作成した許可申請の手引きをよく読んでください。

なぜかというと、いろんなケースに応じて、省略できる書類が異なるからです。これをよく理解してから申請の準備を始めないと、提出する必要ない書類を手間とお金をかけて取り寄せたり、逆に、省略できない書類を取り忘れたりするおそれがあります。

また、以前と異なるのは、省略する書類とその理由を、新しくできた様式に記載して添付しなければなりません。この書類自体も申請に必要な書類のひとつです。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、添付書類の数も多く煩雑ですので、できるだけ無駄のないように進めたいものです。