排出事業者が収集運搬業者および処分業者と委託契約を結ぶときには、書面で行わなければなりません。口約束ではだめということです。

委託契約書には以下の事項を記載する必要があります。

委託契約書の契約条項

1.廃棄物の種類・数量

2.処理業者の事業の範囲

3.運搬の最終目的地の所在地(収集運搬の委託)

4.処分(または再生)場所の所在地、その方法及び施設の処理能力(処分の委託)

5.最終処分の場所の所在地、その方法及び施設の処理能力(中間処理の委託)

6.適正な処理のために必要な下記の情報の提供に関する事項

  • 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
  • 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
  • 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
  • その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

7.業務終了時の処理業者から排出事業者への報告に関する事項

8.委託契約を解除した場合の処理されない廃棄物の取扱いに関する事項

9.収集運搬業者と処分業者が異なる場合、それぞれ相手の氏名または名称

10.積替え・保管施設経由の有無と施設所在地、保管できる廃棄物の種類(収集運搬業の委託)

11.安定型産業廃棄物を委託する場合、積替え・保管施設において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項(収集運搬で積替え・保管施設を経由する場合の委託)

12.委託者が受託者に支払う料金

13.委託契約の有効期間

14.積替え・保管施設を経由する場合、、有価物回収の有無とその種類

15.積替え・保管施設を経由する場合、区画の設定方法

16.支払方法

17.契約に違反した場合の措置

18.積替え・保管施設を経由する場合、廃棄物の手選別等の許否

※9については、別途文書で通知も可能。

※14については、積替え・保管施設を経由する場合、排出事業者は必要となる情報の提供を収集運搬業者に求めることが望ましい。

以上のような事項を委託契約書に記載し、さらに委託契約書には、収集運搬業者及び処分業者の委託契約書の写しを添付しなければなりません。