処理業の許可を要しない業者に委託する場合

排出事業者は、処理業の許可を必要としない業者に委託する場合でも、廃棄物処理法に定める委託基準を守らなければいけません。例えば以下のような場合です。

1.古紙、くず鉄、空きビン類、古繊維の再生専門業者に委託する場合

2.都道府県知事等が再生利用指定を行った業者に当該廃棄物の再生を委託する場合。(再生利用指定には一般指定と個別指定があります。)

3.広域的に処理することが適当であるとして環境大臣の認定を受けた製造事業者等に当該廃棄物の再生を委託する場合

4.一定の廃棄物の再生利用について、その内容が生活環境の保全上支障がない等の一定の基準に適合しているとして、環境大臣の認定を受けた者に当該廃棄物の再生を委託する場合。(これは、例えば河川法第6条第2項に規定する高規格堤防の築堤材として使用する建設汚泥などが該当します。)

再委託する場合

委託を受けた処理業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、排出事業者が書面により承諾しなければなりません。

このとき、再委託しようとする処理業者は、排出事業者に対して再委託者の氏名又は名称及び当該再委託が委託基準に適合する旨を明らかにし、排出事業者の書面による承諾を受けなければなりません。