施設の設置許可が必要な中間処理施設の設置に当たっては、申請する前に廃棄物処理法に定める生活環境影響調査を実施しなければなりません。そして、その結果を許可申請書に添付しなければなりません。
調査を行う事項は、廃棄物を搬の搬出入、保管及び稼働に伴って生じると考えられる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭に係る事項についてです。
これは、中間処理施設の設置に当たっては、廃棄物処理法以外の関係法令に定められた基準に従わなければならないからです。
その関係法令とは次のとおりです。
1.脱水施設・・・水質汚濁防止法、下水道法、河川法、悪臭防止法、騒音規制法、振動規制法
2.焼却施設・・・ダイオキシン類対策特別措置法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、消防法、騒音規制法、建築基準法
3.破砕施設・・・騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法
なお、これらの規制については、都道府県の条例で上乗せとなる規制があるので、条例についてもよく確認しなければなりません。
調査事項の選定に当たっては、施設の種類、規模、処理される廃棄物の種類及び性状等を勘案して必要なものを選定する必要があります。