建設廃棄物の積替え・保管を行う場合に守らなければいけないことをまとめておきます。

1.積替え・保管施設は、廃棄物処理法に定める基準に適合するものであること。

これは大前提ですね。廃棄物処理法に定める基準には、

  • 運搬されるまでの「保管基準」
  • 収集・運搬の基準
  • 処理の基準
  • 処理委託の基準

などがありますが、これらについては鳥取県が作成している次のパンフレットがわかりやすいので参照してください。

産業廃棄物の適正な処理について(排出事業者用)

 

2.収集運搬業者が積替え・保管を行う場合は、廃棄物処理法に定める処理基準及び委託基準に従うほか、以下によること。

① 廃棄物の性状を変える行為を原則として行ってはならない。

② 廃棄物を積替え・保管施設へ搬入・搬出する都度、原則として計量を行う。

③ 積替え・保管施設から建設混合廃棄物を搬出する場合、排出事業者との委託契約書に基づき中間処理施設又は管理型最終処分場に運搬する。

④ 積替え・保管施設ごとに帳簿を備え、必要事項の記載・保存しなければならない。

 

3.排出事業者は、建設廃棄物を作業所(現場)外で保管する場合、分別した廃棄物の種類ごとに保管するほか、300平方メートル以上の場所で保管するときは、あらかじめ都道府県知事等に届け出ること。

ただし、これには例外があります。それは、都道府県知事等がその保管場所をすでに把握している場合です。

それは、

  • 産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を得て行われる事業の用に供される施設で保管する場合
  • 都道府県知事等の許可を受けて設置した産業廃棄物処理施設において保管する場合
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する場合

以上のような場合には届け出る必要がありません。

また、非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管をした場合には、保管をした日から14日以内に都道府県知事へ届け出ればよいことになっています。