今回は解体工事の許可と登録についてまとめておきます。

これまで工作物の解体工事は「とび・土工工事業」の業種に分類されていましたが、平成28年6月1日からは「解体工事業」という業種が新たにできました。

ですので、平成28年6月1日以降に500万円以上の工作物の解体工事を請け負う場合には原則「解体工事業」の許可が必要となります。

ただし、平成28年6月1日までに「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事を営んでいる場合、3年後の平成31年5月31日までは解体工事業の許可を受けずに工作物の解体工事を請け負うことができます。

また、解体工事の場合、500万円未満のみの解体工事を請け負う場合でも、解体工業業者登録が必要です。これは建設リサイクル法という法律で決められています。

なお、この登録は、「土木一式工事業」「建築一式工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は不要です。また、「とび・土工工事業」の許可を持っている場合は、平成31年5月31日までは不要です。

解体工事の定義は「工作物の解体を行う工事」でその例として「工作物解体工事」となっています。

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当するというのが国の考えですので登録が必要とされていないのです。

また、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。例えば信号機のみを解体する工事は電気工事にあたるとみなされます。

以上のように解体工事の区分の考え方が変わってきていますので注意する必要があります。