建設リサイクル法においては、対象建設工事の受注業者に対して、大きく二つの義務を課しています。

✅分別解体等実施義務

分別解体等に関する施工方法に関する基準に従い、建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工することを義務付けています。

なお、分別解体等に関する施工方法に関する基準は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の第2条に規定されています。

✅再資源化等実施義務

対象建設工事受注者に対して、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化を義務付けています。なお、木材については、50km以内に再資源化施設がないなど再資源化が困難な場合には、焼却等の縮減を実施することとなっています。