廃棄物を他人に委託して処理を行うことを「処理の委託」といいます。委託する際には、法令で以下のような「委託基準」が定められていて守らなければなりません。

  1. 産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に委託すること
  2. 許可の範囲内で委託すること
  3. 処理の状況を確認すること
  4. 処理委託契約書を作成、締結すること
  5. 契約書は、契約終了の日から5年間保存すること
  6. 特別管理産業廃棄物を委託する場合は、あらかじめ種類、数量、性状その他必要事項を委託先業者に文書で通知すること

あなたの会社が産業廃棄物の処理を委託された場合、その排出事業者は以上のことを守らなければいけませんので、あなたの会社が許可を持っているかどうか、その許可の内容について確認してくることになります。