廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」となっています。

これは一般廃棄物も含めた規定ですが、とくに産業廃棄物については、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」とより踏み込んだ規定となっています。

このように事業者には廃棄物を処理する大きな責任が負わされているのですが、これを「排出事業者責任」といいます。

一方、同法では廃棄物の処理を他人に委託することを認めていますので、実際には他人に委託している場合がほとんどです。あなたの会社も許可を取れば委託を受けて処理を行うことができます。

しかし、ここで注意しなければならないのは、委託して行う場合でも、産業廃棄物の処理責任は排出事業者が負うということです。

たとえ適切な契約内容で他人に処理を委託した場合でも、処理状況の確認や一連の処理工程の把握を怠ると、排出事業者は当該工程において発生した不法行為の責任を問われる可能性が生じますので、油断はできません。