産業廃棄物処理業の許可申請をする際に必要な添付書類のひとつに、講習会修了証の写しがあります。

これは何の講習会かというと、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会で、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方などが、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的としています。詳しくは下記のリンク先を参照してください。

処理業講習会

つまり、産業廃棄物処理業を行うに足りる知識・技能があるかどうかを証明する書類のひとつとなるわけです。

講習会には、新規に許可をとるときに受講するものと許可を更新するときに受講するものとがあります。

ここで注意しなければならないのは、講習会修了証には下記のとおり有効期限があります。

・新規許可講習会修了証については、許可申請の日から起算して 5 年前の日までのもの

・更新許可講習会修了証については、許可の更新の日から起算して 2 年前の日までのもの

いざ、新規に、あるいは更新の許可を取ろうと申請したところ、この講習会の期限が過ぎていたということがままありますので、注意が必要です。