軽微な解体工事をのみを請け負う場合には、その解体工事業者は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。これは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称「建設リサイクル法」)の規定によるものです。

軽微な工事とは、次のような工事です。

  • 請負金額が500万円未満の工事
  • 建築工事の場合は請負金額が1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の工事

ただし、次のいずれかの場合には、この登録が不要です。

  1. 「土木工事業」の建設業許可を受けている。
  2. 「建築工事業」の建設業許可を受けている。
  3. 「解体工事業」の建設業許可を受けている。
  4. 平成28年6月1日時点ですでに「とび・土工工事業」の建設業許可を受けている。

注意しなければならないのは、4の場合、平成31年5月31日までです。平成31年6月1日以降は、軽微な解体工事のみを請け負う場合は解体工事業の登録が必要となります。またそれ以外の大きな解体工事を行う場合には、「解体工事業」「土木工事業」「建築工事業」のいずれかの建設業許可が必要となります。

これは、平成28年6月1日から新たに解体工事専門の「解体工事業」という建設業法上の業種が出来たためです。この「解体工事業」の建設業許可があれば、解体工事業の登録は必要ありませんし、軽微な解体工事以上の大きな解体工事を請け負うことができます。

ですので、大きな解体工事を請け負うとする解体業者の方で、「土木工事業」や「建築工事業」の許可を持っていない場合、「解体工事業」の建設業許可を取らなければいけません。

このように法律が改正となり、解体工事業は現在分かりにくくなっていますので、お気軽に当事務所にご相談ください。