産業廃棄物収集運搬業許可は鳥取の中尾泰雅行政書士事務所へ

産業廃棄物の処理

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廃棄物とは

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略して「廃棄物処理法」という。)における廃棄物の定義は次のとおりです。

占有者が自ら利用したり、他人に有償で売却できないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)

産業廃棄物とは

廃棄物は、産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物に分けられます。

また、廃棄物は排出者や内容によって生活系廃棄物事業系廃棄物に分けられます。産業廃棄物は事業に伴って排出されますのですべて事業系廃棄物です。一方、一般廃棄物は、一般家庭から排出される生活系廃棄物と事業者が排出する事業系に分けられます。

産業廃棄物は20種類あり、「特別管理産業廃棄物」とそれ以外の産業廃棄物に分けられます。

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又はとして生活環境に係る被害が生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます。

 

産業廃棄物の種類

産業廃棄物

分  類 種    類 備   考
あらゆる事業活動に伴うもの 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
特定の事業活動に伴うもの 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体 紙くず、木くず、繊維くずについては業種が限定されている
その他 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

特別管理産業廃棄物

分  類 種    類 備考
特定有害産業廃棄物 廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等、その他の有害産業廃棄物等
その他 廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物

 

産業廃棄物の処理

産業廃棄物の処理とは、廃棄物の保管収集運搬処分(再生を含む)のことをいいます。処分には、中間処理最終処分があります。

1.処理責任と処理基準

事業者は、事業活動によって発生した産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。廃棄物を処理を行うに当たっては、「産業廃棄物保管基準」「産業廃棄物処理基準」に従って処理を行わなければいけません。

産業廃棄物の処理は自ら行うほか、許可を受けた処理業者に委託して行わせることができます。この場合には、「産業廃棄物委託処理基準」に従って委託契約を行うとともに、処理が適正に行われるために必要な措置を講じなければいけません。

廃棄物の処理については鳥取県のコチラのページをご覧ください。また、産業廃棄物の処理基準等について詳しくは、鳥取県が作成した「産業廃棄物の適正な処理について」をお読みください。

 

2.委託処理とマニフェスト制度

産業廃棄物の排出事業者がその処理を委託する際に、その処理を自ら把握し管理するための方法として産業廃棄物管理票(マニフェスト)があります。

マニフェスト制度には、7枚複写の紙で行う紙マニフェストとインターネットに登録して行う電子マニフェストがあります。

電子マニフェストとは

紙のマニフェストの場合、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名、処理日などを記入し、排出事業者から収集運搬業者、処分業者へと渡していき、各々が受け持ちの処理を行うと、7枚複写の中から必要な控えを取って保管しておき、廃棄物が処理される流れと責任の所在がわかるようになっています。

排出事業者には、廃棄物の処理に責任を負っていますから、このマニフェストによって自分のところで排出した廃棄物が適正に処理されたか確認するようになっているのです。

3.処理の流れ

産業廃棄物を処理する流れは、次のようになっています。処理を業として行う場合には、それぞれの業の許可が必要となっています。また、中間処理施設や最終処分施設を設置する事業者は別に施設の設置許可を受けなければなりません。(ここで注意すべきは「中間処理」の場合、「処理」ということばを使っていますが、法律上は「処分」となっています。)

  1. 産業廃棄物の分別(ぶんべつ)
  2. 保管(排出事業場)
  3. 収集運搬(積替保管がある場合は、一時的に積替保管施設にで保管)・・・「産業廃棄物収集運搬業許可」
  4. 中間処理(再生処理)・・・「産業廃棄物処理施設設置許可」「産業廃棄物処分業許可」
  5. 中間処理したものを収集運搬・・・「産業廃棄物収集運搬業許可」
  6. 最終処分・・・「産業廃棄物処理施設設置許可」「産業廃棄物処分業許可」

 

産業廃棄物処理業の許可

1.許可制度

許可は、「施設の設置許可」「業の許可」の2段階に分かれています。施設の設置許可とは、廃棄物処理施設の設置に関する許可で、業の許可とは、廃棄物処理業を営むために必要な許可です。業の許可はさらに、廃棄物収集運搬業廃棄物処分業の許可に分かれます。

産業廃棄物処分業と積替保管をともなう収集運搬業については、都道府県及び政令市(政令指定都市、中核市、保健所設置市)が許可します。積替保管を伴わない収集運搬業については、都道府県が許可をします。

 

2.鳥取県における許可

鳥取県における産業廃棄物処理業の許可・届出については鳥取県のホームページのコチラをご覧ください。ここに掲載されている申請の手引きや申請書類の様式を利用して許可申請や届出ができます。

許可については、次のようなものがあります。( )内の特別管理の意味は、産業廃棄物には特別管理産業廃棄物とそうでないものの2種類あるからです。

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)

☑(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管あり)

☑(特別管理)産業廃棄物処分業許可

☑産業廃棄物処理施設設置許可(中間処理施設)

☑産業廃棄物処理施設設置許可(最終処分場)

 

3.合意形成手続きとは

許可の中でも「廃棄物処理施設の設置許可申請」「産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり)」「産業廃棄物処分業の許可申請(新規)」などを行う前には、条例に基づく合意形成手続を行わなければなりません。

合意形成手続きとは、施設の設置について関係住民の合意を得るための一連の手続きをいいます。それは、事業計画の事前公開(広告、縦覧、説明会)、関係住民の意見提出、事業者の見解周知 、県による意見の調整などです。

合意形成手続きについては、鳥取県においては「鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」に定めています。この手続きについて詳しくはコチラのページをご覧ください。

 

4.収集運搬と許可

産業廃棄物の収集・運搬とは、排出者の保管場所(排出事業場)から廃棄物を収集し、処分を行う場所まで運搬することをいいます。その際に、運搬する際に積替保管施設経由で運搬することがあります。これを積替保管ありの収集運搬といいます。積替保管とは集荷した廃棄物を、別の車に積み替えて出荷するまでの間一時保管することをいいます。

積替保管の許可は単独では取得できず、収集運搬業許可に積替保管を含む形で付与されます。

上記のとおり積替保管のある場合には、許可申請する前段として、関係住民との合意形成手続きを行わなければいけません。合意形成手続きを踏まないと許可申請できません。

収集運搬業許可の有効期間は、積替保管の有無に関わらず5年間です。所在地、役員、車両器材などに変更が生じた場合には変更届出が必要です。また、取り扱う産業廃棄物の品目を追加したり、保管積み替えを行うなどの場合は、変更届ではなく変更許可となりますので注意してください。

 

5.建設廃棄物の収集運搬

産業廃棄物の最もポピュラーなものとしては建設工事に伴って生ずる建設廃棄物があります。通常の建設現場で生ずる産業廃棄物には、建設廃材(コンクリートの破片など)、ガラス及び陶磁器くず、金属くず、廃プラスチック、木くず(廃木材、おがくずなど)がありますし、土木関係では建設汚泥があります。

また、工事で生ずる特別管理産業廃棄物には、塗装工事業、解体工事業が行う廃石綿(吹き付けアスベスト除去物)などがあります。これを扱う場合には、委託基準が厳しく、許可申請でもさまざまな審査があります。

ここで注意しなければならないのは、施主から直接工事を請け負った元請業者が収集運搬を自ら行う場合には、この元請業者は産業廃棄物の排出事業者になりますから許可が不要です。しかし、元請業者から収集運搬を委託された下請業者、孫請業者は許可が必要になります。

お気軽にお問い合わせください TEL 0857-30-5619 9:00-18:00[土・日・祝日も可]

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