産業廃棄物処理業許可においての欠格要件は、一般廃棄物の要件よりも厳しくなっています。これは、暴力団員や刑罰を受けた者など違法行為を行う者を排除するためです。
ところが、法改正により平成23年4月から欠格要件の連鎖について緩和されているのです。
例えば、許可の取り消しを受けた法人の役員が、同業他社の役員も兼務している場合、法改正以前は、その兼務している会社の許可も連鎖的に取消しとなっていました。その兼務している役員が欠格要件に該当しなくても、他の役員が欠格要件に該当して取消しになった場合でもです。
しかし、これではあまりに厳しすぎるということで、法改正後は、取り消しとなるのは、許可の取消し原因が、廃棄物処理法上の悪質性が重大なものである場合に限られることになったのです。
この悪質性が重大なものとは、次のとおりです。
① 不法投棄等の刑罰が重い違法行為(法第25条~27条)をした場合
② 暴力団が関与した場合
③ 不正、不誠実な行為をするおそれがある場合
④ 不正手段で許可を取得した場合
一方、悪質性が重大でない場合とは、
① 道路交通法等の他法に違反して禁固刑・罰金に処せられた場合
② 廃棄物処理法中の刑罰が軽い違法行為をした場合
③ 破産した場合
法改正前は、上記の悪質性が重大でない場合でも、許可が取消しとなっていたのです。
処理業許可を受けている会社の役員の方はすでにご存知かと思いますが、念のためにご説明しておきます。