排出事業者(元請業者)の計画と管理

建設廃棄物の排出事業者(元請業者)は、建設廃棄物の最終処分量を減らし適正に処理するため、施工計画時に発生抑制、再生利用等の減量化や処分方法並びに分別方法について具体的な処理計画を立てる必要があります。

処理計画の作成

処理計画の作成に当たっては、次の点に留意する必要があります。

  1. 建設工事に係る廃棄物の処理方針(作業所方針)を立てる。
  2. 発注者及び処理業者と事前に十分打合せを行う
  3. 建設廃棄物の発生量を予測する。
  4. 施工方法、資材を検討し、廃棄物の発生を抑制する。
  5. 発生するものについては、できるだけ再生利用を図る。
  6. 再生利用できない場合には、中間処理による減量化を検討する。
  7. 廃棄物として処分するものについては、適正な保管・収集運搬・処分の方法を選定する。特に、建設混合廃棄物を排出する場合は、選別設備を有する中間処理施設又は管理型最終処分場において処理を行う。
  8. 処理方法に応じた現場内での分別方法について検討する。
  9. 処理を委託する場合には、委託する処理業者の許可内容等を確認する。

そして、施工中は、処理計画に従った処理が実行されるように、管理体制を整えて現場の運営に当たるとともに、下請負人等の関係者に周知します。

処理計画と実施状況の報告

また、多量に廃棄物を生ずる事業者は、次のとおり処理計画を作成し、処理の実施状況を都道府県知事等に提出しなければなりません。

1.市長村長から一般廃棄物の減量に関する計画の作成の指示を受けた事業者にあっては、その一般廃棄物の減量に関する計画等を作成しなければなりません。

2.前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物にあっては50トン)以上である事業場を設置している事業者は、産業廃棄物の減量その他適正な処理に関する計画を作成し、当該年度の6月30日までに都道府県知事等に提出するとともに、翌年度の6月30日までにその計画の実施状況を報告しなければなりません。