建設廃棄物にもいろいろありますが、その中で「安定型産業廃棄物」に分類される廃棄物があります。

安定型産業廃棄物とは、その中に有害物質や有機物等が付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない廃棄物のことで、以下のようなものをいいます。

がれき類
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(アスファルト・コンクリート破片、れんが破片等)。ただし、木製品、ガラス製品、プラスチック製品等の廃材は含みません。

ゴムくず
天然ゴムくずのことです。ただし、合成樹脂製品の廃材は「廃プラスチック類」に分類されます。

金属くず
鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず等をいいます。

ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず
ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くず等です。ここで注意しなければならないのは、建設廃棄物であるコンクリートくずは、①のがれき類に分類されるということです。

【安定型廃棄物から除外されているもの】

  • 自動車等破砕物
  • 廃プリント配線板
  • 廃容器包装
  • 鉛蓄電池の電極で不要のもの
  • 鉛製の管又は板であって不要のもの
  • 廃ブラウン管及び廃石膏ボード

なお、安定型産業廃棄物のように見えるものであっても、以下のものは安定型産業廃棄物として取り扱うことができませんので注意しなければなりません。

ア 排出から処分までの間に安定型産業廃棄物以外の物と接触し、又は混在したこと等によりこれらが付着又は混入しているおそれがあるもの

イ 廃棄物となる際に、安定型産業廃棄物になる物とならない物から成る複合材が廃棄物となったもの(例:木片、木材繊維を含むセメント板、紙粉を圧縮した後にセメントで固めたもの)

ウ 建設混合廃棄物から安定型産業廃棄物を選別した際に生じた残さ(いわゆる「ふるい下残さ」)

そして、安定型産業廃棄物は、安定型最終処分場で埋立処分されます。これ以外の最終処分場には持ち込めないようになっています。

安定型最終処分場とは、最終処分場の3つの類型のうちのひとつです。

最終処分場は、廃棄物処理法によって、遮断型最終処分場安定型最終処分場および管理型最終処分場の三つに分類され、各々の処分場に埋立処分できる産業廃棄物と最終処分場の構造基準・維持管理基準が定められています。

安定型最終処分場の構造基準は、浸透水採取設備が設置されていることです。

維持管理基準は、搬入廃棄物の展開検査の実施、浸透水の水質検査の実施、周縁モニタリングの実施となっています。