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建設リサイクル法について

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建設リサイクル法とは

建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割を占め、最終処分量の約3割を占めています。そして、産業廃棄物の不法投棄量の約7割を建設廃棄物が占めています。

このようなことから建設廃棄物のリサイクルの推進が必要とされ、平成12年5月31日に公布され、平成14年5月30日から完全施行されたのが「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で、この法律を略して「建設リサイクル法」といいます

建設リサイクル法とは、

特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別解体等を行うことを義務付けたのが建設リサイクル法です。

このように建設リサイクル法は、解体工事業者や対象建設工事を施工する建設業者に、特定建設資材の分別解体や再資源化などを義務付けていますので、それらの業者の方に最も関係してくる法律なのです。

建設リサイクル法が制定された経緯やその概要について詳しくは、環境省及び鳥取県のホームページをお読みください。

環境省 建設リサイクル法の概要

鳥取県 建設リサイクル法に関するお知らせ

 

特定建設資材とは

特定建設資材は、次の4品目です。特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材が廃棄物となったものをいいます。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材(建設発生木材)
  • アスファルト・コンクリート

対象建設工事とは

建設リサイクル法において対象となる建設工事は、以下のとおりです。

  • 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事
  • 特定建設資材を使用する新築工事等

で、かつ下記の基準以上の工事です。鳥取県の場合もこの基準です。

  • 建築物解体工事   床面積の合計 80㎡
  • 建築物新築・増築  床面積の合計 500㎡
  • 建築物修繕・模様替等(リフォーム等)  請負代金 1億円
  • その他工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金 500万円

受注者等の義務

受注者とは、対象建設工事を請け負った業者で、下請業者も含みます。建設リサイクル法においては、上記の対象建設工事の受注者に対して、大きく二つの義務を課しています。

✅分別解体等実施義務

分別解体等に関する施工方法に関する基準に従い、建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工することを義務付けています。

なお、分別解体等に関する施工方法に関する基準は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の第2条に規定されています。

✅再資源化等実施義務

対象建設工事受注者に対して、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化を義務付けています。なお、木材については、50km以内に再資源化施設がないなど再資源化が困難な場合には、焼却等の縮減を実施することとなっています。

実施のための措置

上記の分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置として、次のようなことが定められています。

✅発注者による工事の事前届出、元請業者から発注者への再資源化等完了報告、現場における標識の掲示義務
✅受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きの整備

 

建設リサイクルの流れ

上記の措置を実施する流れは次のようになります。

1.受注者から発注者への説明(受注者である元請業者の義務)

受注者は発注者に対して書面により、建築物の構造、工事着手日、分別解体等の計画等を説明しなければなりません。

2.契約(発注者、受注者)

発注者と受注者の間で対象建設工事についての契約を交わします。契約書面には、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を記載し、署名又は記名押印をして相互に交付します。

3.事前届出(発注者、自主施工者)

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について、都道府県知事等に届出することが必要です。ただし、届出受付等事務の一部は、鳥取市、倉吉市、米子市、境港市でも行っています。

4.変更命令(都道府県知事等、発注者)

届出の内容を変更する必要があるときは、都道府県知事等は発注者に対し変更命令を行います。

5.告知・契約(受注者、下請業者)

対象建設工事の受注者である元請業者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、元請業者は下請業者に対し、事前届出の内容について告知する必要があります。そしてそれに基づいて契約を交わします。

6.現場に標識の掲示、技術管理者の配置

分別解体等及び再資源化等の実施に当たっては、解体工事業者は、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号等を記載した標識を掲示する必要があります。また、工事の施工を管理する技術管理者を配置する必要があります。

7.分別解体等、再資源化等の実施

解体工事の施工手順は次のようなものになります。

  1. 建築設備、内装材等の取り外し
  2. 屋根ふき材の取り外し
  3. 外装材等の取り壊し
  4. 基礎及び基礎ぐいの取り壊し

8.発注者への完了の報告等(受注者、発注者)

受注者である元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存する必要があります。

報告の内容は次のとおりです。

  • 再資源化等が完了した年月日
  • 再資源化等をした施設の名称及び所在地
  • 再資源化等に要した費用

9.都道府県等による助言、勧告及び命令等

都道府県知事等は、対象建設工事の受注者(自主施工者を含む)に対し、分別解体等及び再資源化等が不適切な方法により施工されている場合などには、助言又は勧告を行うことができます。

その場合、発注者、受注者に対し、分別解体等及び再資源化等の実施状況について報告を求めることができます。

さらに、受注者が正当な理由がなく分別解体等及び再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場合には、受注者に対し、分別解体等及び再資源化等の方法の変更その他必要な措置を命じることができます。

 

※6の技術管理者による施工の管理については、建設許可業者の場合は主任技術者又は監理技術者による施工の管理となります。また現場における標識の掲示については、元請、下請を含めた受注者全体の義務となります。7については受注者である元請の義務となります。

 

お気軽にお問い合わせください TEL 0857-30-5619 9:00-18:00[土・日・祝日も可]

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