最近、引越し業者による廃家電の処分問題がありましたが、この問題は引越し業者のみならず、廃家電の処理に係る者に、改めて課題を投げかけました。

そこで、国(経済産業省及び環境省)は、各関係者向けにチラシ等を作成して、注意を呼び掛けています。

わかりやすいので、これらの資料の一覧を掲載します。参考になさってください。

資料一覧

なお、詳しく知りたい方はコチラが参考になります。

家電4品目の正しい処分早わかり

 

家屋を解体する際に、家電製品が遺されたままで、廃棄するなど処分しなければならない場合がありますが、注意しなければなりません。

それは、家電製品のうち、エアコンテレビ冷蔵庫・冷凍庫洗濯機・衣類乾燥機の4品目については、廃棄物となった場合(これを廃家電といいます)、家電リサイクル法などの法律に従って廃棄しなければなりません。

廃家電は、本来は元の所有者が責任をもって処分すべきですが、それが出来ない場合、解体工事の発注者が責任をもって処理しなければなりません。

そして、解体工事業者の皆様が、解体工事の発注者から廃家電の収集運搬の依頼を受けた場合には、当然のことながら収集運搬業の許可が必要となります。

(廃家電が一般家庭で使われていたら一般廃棄物、事業所で使われていたら産業廃棄物の扱いとなります。)

ですので、無許可で収集運搬を行うと法律違反となりますので注意しましょう。

詳しい説明は、こちらをご覧ください。

家電4品目のリサイクル