産業廃棄物の排出事業者が自らの産廃を運搬する場合には、収集運搬の許可は必要ありませんが、産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。
しかし、この処理基準の中で、守られていないことがあります。
それは、運搬車の車体の両側面に収集運搬車であることを表示することです。
例示すると、
産業廃棄物収集運搬車
○○株式会社 |
という具合にです。
収集運搬業の許可を取る業者の方なら、許可権者から同様の表示(ただし許可の場合は許可番号も入ります。)をするように指導がありますのでわかっているのですが、許可を取る必要のない排出事業者の方の中には知らない方が多いようです。
つまり、建設廃棄物を収集運搬する場合は、排出事業者は元請業者となりますので、元請業者の方自らが運搬する場合は許可が要りませんが、運搬車には上記の表示をする必要があります。
一方、下請業者の方が運搬する場合は、一部の例外を除き許可が必要となりますので注意してください。
ここで一部の例外というのは、
建設廃棄物が、請負金額が500万円以下の維持修繕工事に伴い生じるものであるなどの条件を満たし、書面による請負契約でその旨定めてある場合
です。
このこともあまり知られていない重要なことですので、知っておいてくださいね。