産業廃棄物であれ一般廃棄物であれ、廃棄物処理の第一歩は「分別」と「保管」です。

分別とは廃棄物を処理しやすいように分けることをいいます。産業廃棄物の分別は、「紙くず」「金属くず」など廃棄物の種類ごとに行います。その際、素材が複合されているものなど、分けることが困難な廃棄物は「混合廃棄物」として、種類ごとに分別された廃棄物とは別の扱いをします。

分別された廃棄物は、収集運搬業者が回収に来るまでは、排出事業所の一画に一時保管することになります。この保管については、施行規則に保管基準が定められています。保管基準の主なものは次のとおりです。

☑保管場所の周囲には囲いを設けること

☑保管場所にはその旨を記した看板を設置すること

☑ねずみおよび蚊、ハエその他の害虫の発生防止措置をとること

☑汚水が発生する場合は排水溝等を設置、床面を不浸透性の材料で覆う

☑屋外で容器を用いずに保管する場合、高さの制限を超えない

☑産業廃棄物が飛散し、流出し、地下浸透し、悪臭が発散しないようにすること

この保管基準の違反すると、まず自治体から改善命令が出され、それに従わない場合に罰則が適用されます。なお、排出事業場での保管に関する規則は産業廃棄物だけに課され、一般廃棄物には課されません。

なお保管場所には建物の内外を問わず、看板の設置義務があります。それがたとえ建設現場のような一時的保管場所であっても表示しなければなりません。

 

建設廃棄物を作業所(現場)外で保管する場合、排出事業者(元請業者)は次のことを守らなければいけません。

  1. 分別した廃棄物の種類ごとに保管する。
  2. 300平方メートル以上の場所で保管するときは、あらかじめ都道府県知事等に届ける。

ただし2については、届出が必要ない場合があります。それは、

  1. 産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る事業の用に供される施設において行われる保管
  2. 都道府県知事等の許可を受けて設置した産業廃棄物処理施設において行われる保管
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

1は積替え保管施設がある場合の収集運搬業の許可を取っている場合

2は中間処理施設や最終処分場の施設の設置許可を得ている場合

3は届出を出している場合

以上のような場合は、許可及び届出の行政庁である都道府県知事等が、その保管場所を把握しているので届出が必要ないのです。

ほとんどの場合が許可や届出をしているので、むしろこの場合の方が少ないといえるのではないでしょう。

また、非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管をした場合には、保管をした日から14日以内に、その旨を都道府県知事へ届け出ればよいことになっています。

 

建設廃棄物の保管を行う場合には、守らなければならないルールがいろいろあります。

まず建設廃棄物を作業所(現場)外で保管する場合には、分別した廃棄物の種類ごとに保管しなければならないということがあります。

そしてこの場合は運搬に伴う保管ですので、積替えのための保管基準が適用されます。

また、300平方メートル以上の場所で保管するときは、あらかじめ都道府県知事等に届出なければなりません。

ただし、これには例外があります。それは、都道府県知事等がその保管場所をすでに把握している場合です。

それは、

  • 産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を得て行われる事業の用に供される施設で保管する場合
  • 都道府県知事等の許可を受けて設置した産業廃棄物処理施設において保管する場合
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する場合

以上のような場合には届け出る必要がありません。

また、非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管をした場合には、保管をした日から14日以内に都道府県知事へ届け出ればよいことになっています。