廃棄物処理法では、排出事業者が自らの責任において産業廃棄物を適正に処理することと定めており、その処理を他人に委託する場合には、収集運搬業者または処分業者等に委託しなければなりません。

なお、この際に、委託しようとする産業廃棄物の処理が、委託業者の事業の範囲に含まれているかどうか確認しなければいけません。この確認は、具体的には業者の許可証の以下の項目を見て確認します。

なお、収集運搬業者も逆に委託を受けようとする処理が許可の範囲内かどうか確認する必要があります。

許可証の確認項目

  • 業の区分
  • 許可期限及び条件
  • 産業廃棄物の種類・積替え又は保管の有無(収集運搬業のみ)
  • 発生地と処分地の都道府県知事等の許可(収集運搬業のみ)
  • 産業廃棄物の種類・処分の方法・施設の能力(処分業のみ)

このほか、処分業者について、実地調査や写真等により施設の状況を確認します。