中間処理施設については、法律で次の基本的事項が定められています。

1.中間処理施設の設置に当たっては、都道府県知事等の許可を得るとともに、廃棄物処理法に定める基準に基づき中間処理施設を設置し、維持管理基準及び維持管理計画に従い維持管理しなければならない。

2.廃棄物処理法の許可対象とならない中間処理施設等の設置に当たっても、適正処理の観点から、廃棄物処理法に定める技術上の基準を遵守すること。

3.中間処理施設を設置する者は、その他の関係法令に定められている基準に従わなければならない。

4.廃棄物処理法の許可対象となる焼却施設の設置者は、維持管理状況を記録し、維持管理計画とともにインターネットの利用その他の適切な方法により公表するほか、処理施設に記録を据え置き、地域住民等の生活環境の保全上利害関係を有する者の閲覧の求めに応じなければならない。

鳥取県での中間処理施設の設置許可については、以下を参照してください。

鳥取県 処理業等の許可申請・届出

中間処理施設の中でも設置について許可が必要なものとそうでないものとがあります。許可の対象施設については、上記のページからダウンロードできる「中間処理施設 設置許可申請の手引き」の中に書かれてありますので、そちらを参照してください。

 

建設廃棄物の排出事業者(元請業者)は、中間処理においても、以下のような責任を負っていますので注意が必要です。

中間処理の基本事項

1.排出事業者は、、建設廃棄物の再生利用、減量化及び安定化等のために極力中間処理を行うように努める。

2.排出事業者は、廃棄物を中間処理の内容に適合するように、作業所内で分別しなければならない。やむをえず建設混合廃棄物として排出する場合は、選別設備を有する中間処理施設又は管理型最終処分場において処理を行う。

3.中間処理を行う場合には、飛散・流出防止対策を講じるなど廃棄物処理法に定められた基準に従って行わなければならない。

4.中間処理施設への受入れに当たっては、廃棄物の計量を行う。

さらに中間処理については、以下の点に留意する必要があります。

1.再生利用又は減量化について可能性を検討する。

2.廃棄物の質、受入施設の条件、作業所の状況等を考慮してその方法を決める。

3.安定型最終処分場への埋立処分を前提とした中間処理を行う場合は、適切な選別能力を有する処理施設において、産業廃棄物の質に応じた適切な中間処理を行う。

3は特に重要です。なぜなら、廃棄物には、安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物が混ざった建設混合廃棄物がありますので、混ざったまま安定型最終処分場に埋立てないようにする必要があるからです。そのために適切な選別能力を有する施設で中間処理する必要があるのです。。