産業廃棄物を処理する際に、排出事業者、収集運搬業者、処理業者は「マニュフェスト」という制度に基づいて処理を行わなければいけないことになっています。

廃棄物処理における「マニフェスト」とは、「産業廃棄物管理票」のことで規則で様式が定められています。マニフェストは、A、B1、B2、C1、C2、D、Eの7枚複写となっています。

このマニフェストは全国の産業廃棄物協会で購入できます。

この7枚複写の管理票を業者間で回して、廃棄物が適正に処理されているかをそれぞれが確認します。

最初に排出事業者が収集運搬業者にマニフェストを7枚とも渡し、収集運搬業者と処理業者が業務完了後、必要事項を記載し、控えとしてその7枚のうち決められた票を保管します。

最終的に控えとして手元に残るのは、

・排出事業者は、A、B2、D,E

・収集運搬業者は、B1、C2

・処分業者は、C1

となっています。

そして、万一、最初に排出事業者から収集運搬業者にマニフェストが交付された日から90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)にB2票又はD票が、180日以内にE票が、排出事業者の元に返送されない場合は、

排出事業者は速やかに委託した廃棄物の処理状況を把握し、必要な措置を講じ、講じた措置を記載した「措置内容等報告書」を関係都道府県知事等に提出しなければならないことになっています。

このマニフェスト制度は、紙ではなくインターネットを介して行う「電子マニフェスト」もあります。電子マニフェストは、「日本産業廃棄物処理振興センター情報センター」で管理しています。こちらをご覧ください。

電子マニフェスト