解体工事のすべてが建設リサイクル法の対象となる工事ではありません。

建設リサイクル法の対象となる工事は、建築物及びそれ外の工作物については、次のとおりですので注意してください。

1.建築物

特定建設資材を用いた建築物に関する解体工事で、建築物の構造耐力上主要な部分の全部又は一部について、床面積の合計で80㎡以上を解体する工事です。

ただし、例外があります。

構造耐力上主要な部分を解体する工事であっても、柱・壁など床面積の測定できない部分のみを解体する場合は、床面積をゼロとしてよいとされています。つまり、対象建設工事にはならないということです。

また、建築物の一部を解体する工事であっても、構造耐力上、主要な部分の解体を行わない工事は、建築物の修繕・模様替等工事として取り扱うとなっています。つまり、これも対象工事ではないということです。

しかし、附帯工事であっても、特定建設資材を用いた建築物で、構造耐力上主要な部分を全部又は一部80㎡以上解体する工事の場合は対象となります。

 

2.建築物以外の工作物

対象となるのは、特定建設資材を用いた解体工事で、請負金額が500万円以上となる工事です。

 

以上のように、建設リサイクル法の対象となる解体工事は決められていますので、注意する必要があります。