建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割を占め、最終処分量の約3割を占めています。一方、産業廃棄物の不法投棄量の約7割を建設廃棄物が占めています。このようなことから建設廃棄物のリサイクルの推進が必要とされ、平成12年5月に制定されたのが建設リサイクル法なのです。

この経緯や内容については、環境省のコチラのホームページをお読みください。

建設リサイクル法の概要

要するに、上記からポイントを抜粋すると次のようになります。

特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けたのが建設リサイクル法なのです。