工事に伴い生じた建設廃棄物の運搬を元請業者が下請負人に委託する際には、その下請負人は収集運搬業の許可を得ていなければなりません。これは大原則です。

しかし、これにも特例があります。下請負人が許可がなくても運搬できる場合があるのです(廃棄物処理法第21条の3第2項)。ただし、次の条件をいずれも満たしていなければなりません。

特例が適用される場合

1.廃棄物は次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること

  • 解体工事、新築工事または増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)であって、その請負代金の額が500万円以下の工事
  • 引渡しがされた建築物その他の工作物の瑕疵の補修工事であって、その請負代金相当額が500万円以下の工事

2.特別管理廃棄物以外の廃棄物であること。

3.1回あたりに運搬される量が、巻尺その他の測定器具を用いて簡易な方法により1立方メートル以下であることが測定できるもの又は1立方メートル以下であることが明確な運搬容器を用いて運搬するものであること。

4.廃棄物が運搬される施設が、元請業者が所有権又は使用する権原を有する施設(積替え又は保管の場所を含む)で、廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は隣接する都道府県の区域内に存すること。

5.廃棄物の運搬途中において保管が行われないものであること。

以上のような条件をすべて満たした上で、なおかつ、下請負人との請負契約書の中に、下請負人が運搬することを明記しておかなければなりません。

このように、下請負人が許可なく運搬できるのは、ごく限られた場合です。それ以外は許可が必要となりますので注意してください。