産業廃棄物処理業の許可期間は5年ですので、営業を続ける場合は、許可期限までに許可の更新手続きをしなければなりません。鳥取県の場合は、許可期限の2か月前までを目安に行うこととされています。
この更新の際に気をつけるべき点が何点かありますのでご説明します。
1.更新のための講習会受講
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの行う更新のための講習会の受講が必要です。申請間際になって、受講していないことに気づき大慌てすることのないようにしましょう。最悪の場合には、新規で許可をとらなければならない羽目になります。
2.運搬車両の変更等の手続き
運搬車両の変更のほかに申請事項に変更があった場合には、その都度変更届を出さなければなりません。更新申請の間際になって出していないことに気づいたりしますので、申請までに手続きを踏んでおく必要があります。
3.債務超過がないかどうか
赤字が続いている状態だと倒産の可能性があるため、更新許可が下りるのが難しくなります。鳥取県の場合、債務超過、3期連続して赤字の場合など経営状態が悪い場合には、「経営再建計画書」をつくって提出する必要があります。
以上のうち、特に3の債務超過の場合は一朝一夕に解決できませんので、言うまでもないことですが注意が必要です。